●消防訓練
火災発生時には、防火対象物の従業員や入居者が初期消火活動、消防署への通報や避難誘導を行わなければなりません。緊急時、慌てず対応できるように定期的に消防訓練を実施しましょう。
消防訓練の実施は、管理権限者の義務(消防法第8条第1項)や、防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)の中で消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施しなければなりません。
「防火管理者」は、消防計画に基づいて、消火、通報、避難の訓練を実施することが義務付けられています。
※災害時に慌てず十分な対応ができるように定期的に訓練をし、従業員や入居者で共有しましょう。
弊社では、保守点検に入らせていただいているお客様の訓練の
お手伝いもいたします。
・水消火器を使用した初期消火訓練
・通報装置を使用した通報訓練
・消火栓ホースを使用した放水訓練 など
訓練実施内容についてもお気軽にご相談ください。